【掲載前に必ずチェック!】「給与の書き方」における注意点をおさらいしましょう!
2020年6月24日

今回のテーマは
“「給与の書き方」における注意点”。
こちらの記事では、給与設定の大前提となる「最低賃金」にはじまり、求人における【給与・報酬】記載における注意点について紹介していきます!
1. 最低賃金制を遵守する
1-1. 最低賃金のチェック方法
1-2. 地域別最低賃金リスト
2.「給与の書き方」における注意点
2-1. 時給篇
2-2. 日給篇
2-3. 月給篇
1. 最低賃金制を遵守する
最低賃金制度とは、都道府県別に国が定めた金額以上の賃金を労働者を支払わなければいけないことを定めた制度です。
※従業員の合意があったとしても、最低賃金を下回った賃金を支払うことは違法ですのでご注意ください!
また、この最低賃金は毎年9~10月に改訂されます。
1-1. 最低賃金のチェック方法
1時間あたりの賃金が最低賃金額を下回らないようにしましょう。
また、残業手当や深夜手当をはじめとする月によって変動のある手当は上記に含まれませんので、ご注意ください!

以上のことを踏まえたうえで、 最低賃金のチェック方法について説明いたします。
チェックをする際は、日給や月給に関しても時給に換算して、該当地域の最低賃金額との比較を行ってください。



1-2. 地域別最低賃金リスト
※令和元年10月時点の最低賃金額になります。

▼詳しくはこちら
厚生労働省ホームページ:最低賃金
2.「給与の書き方」における注意点
ここでは、給与を書く際に陥りやすいポイントを大きく給与形態ごとに絞り、紹介させていただきます。
2-1. 時給篇
ポイント★研修期間の給与に変動がある場合
研修の期間と、その間の給与を明記しましょう!
また、この研修期間の給与も最低賃金を下回る事は違法となりますのでご注意ください。

2-2. 日給篇
ポイント★賃金額の設定について
日給を設定する際には、残業が発生してしまう場合も考慮しましょう!

ポイント★研修期間の給与に変動がある場合
研修の期間と、その間の給与を明記しましょう!
また、この研修期間の給与も最低賃金を下回る事は違法となりますのでご注意ください。

2-3. 月給篇
ポイント★必ず毎月支払われる基本給(最低限の給与額)を明示する
基本給は、手当や残業代など毎月固定で支払われないものを含まずに記載しましょう。
また、毎月一律で支払われる手当が含まれる場合は、求職者の方に分かりやすいよう、一律手当の額を記載するようにしてください!

ポイント★固定残業代制を導入している場合
この場合は、以上3点の内容を明示してください。
▼詳しくはこちら
厚生労働省ホームページ:固定残業代
ポイント★研修期間の給与に変動がある場合
研修の期間と、その間の給与を明記しましょう!
また、この研修期間の給与も最低賃金を下回る事は違法となりますのでご注意ください。

求人において、「給与」の記載はトラブルに繋がりやすいため、特に注意して書くよう心がけましょう!